1994-06-07 第129回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 まず、株式の消却と資本の関係でございますが、株式の消却をいたしますとその分だけ発行済み株式の総数が減るわけでございますけれども、御案内のとおり、現行商法の規定は、株式会社の資本といわゆる株金総額、一株の額面金額等に発行済み株式の総数を掛けたものとの関係を切断しております。
○濱崎政府委員 まず、株式の消却と資本の関係でございますが、株式の消却をいたしますとその分だけ発行済み株式の総数が減るわけでございますけれども、御案内のとおり、現行商法の規定は、株式会社の資本といわゆる株金総額、一株の額面金額等に発行済み株式の総数を掛けたものとの関係を切断しております。
○橋本敦君 昭和四十八年七月三日、第七十一国会で衆議院で付されました附帯決議の第一項では、「会社の社会的責任、大小会社の区別、株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額等について所要の改正を行なうこと。」という一項が基本方向に関する問題として掲げられました。
うことという形で御指摘をいただきました事項と、それから運用の適正を期すること、あるいは調整を図るものとすること、慎重に措置すること、こういうような実際上の措置、調整等を要望されたものと、両方あろうかと思ったわけでありますけれども、そのうち法改正についての御指摘がありましたのは、ただいま御指摘になりました衆議院の附帯決議の「一、会社の社会的責任、大小会社の区別、株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額等
というような項目、あるいは「会社の社会的責任、大小会社の区別、株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額等について所要の改正を行なうこと。」というような項目があったわけでございます。 この附帯決議を受けまして、法務大臣の諮問機関であります法制審議会商法部会において商法の全面的改正の検討が始まりました。昭和四十九年のことでございます。
私は、念のためにそれを申し上げますと、衆議院の方の昭和四十八年七月三日の法務委員会での附帯決議によりますと、「会社の社会的責任、大小会社の区別、株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額等について所要の改正を行なうこと。」それから、「会計監査人の独立性を確保するため、その選任方法等について適切な方途を講ずること。」
これは「大小会社の区別、株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額等について所要の改正を行なう」こういうことで、主として附帯決議のねらいは会社の社会的責任を明確にするということが打ち出されております。
「会社の社会的責任、大小会社の区別、株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額等について所要の改正を行なうこと」、こういうものがつけられております。そして最近、経済団体連合会から、商法で社会的責任の明文化をすることは反対だという意見が出されておる。ということは、ある程度前向きに商法改正が、ことに私の言う社会的責任の明示ということを検討しておられる証拠であろうと考えます。
附帯決議で今後の商法改正の方向として「会社の社会的責任、大小会社の区別、株主総会のあり方」、これは総会屋も含んでいますが、次に「取締役会の構成及び一株の額面金額等について所要の改正を行なうこと。」ということに院議はきまっております。それに一つ、二つ追加をしたいと思うのでありますが、監査役をずいぶん両院で議論をいたしました。
一、会社の社会的責任、大小会社の区別、株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額等について所要の改正を行なうこと。 二、会計監査人の独立性を確保するため、その選任方法等について適切な方途を講ずること。 三、商法の運用については、政府各行政機関において連絡を密にしその適正を期すること。